投資信託の配当控除
投資信託で配当控除が受けられると聞きました。
わたしも投資信託を購入しているのですが、配当控除はどのようなときに受けられるのでしょうか。
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株式から出る配当は配当控除を受けることができますが、保有している投資信託から受け取る分配金は配当控除を受けることができます。
総合課税により確定申告することで、配当控除の適用を受けることができます。ただし、投資信託の種類によっては控除を受けらない場合があり、受けられる場合でも控除率が異なります。
2004年1月1日以降、株式投資信託から受け取る分配金も株式の配当金と同じ配当所得となりました。基本的には「普通分配金」にかかる所得税・地方税は源泉徴収されるので確定申告は必要ありませんが、総合課税で確定申告することで、配当控除の適用を受けることができます。なお、配当控除を受ける際の控除率は、信託約款で規定する投資信託の株式組入比率や外貨建資産の組入比率によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除は日本株に対して適応されるものです。
したがって、ほとんどが日本の株式で運用されている必要があります。
1.株式以外への投資比率は原則として50%以下とします。
2.外貨建資産への投資割合は50%以下とします。
せっかく申告不要制度があるのに、申告すれば税金が高くなるだけです。
配当金は原則総合課税ですから、他の所得が無い人(220万円未満)でも15%の税率です。
申告不要制度を利用すれば、源泉徴収だけで、所得は無かったことにしてくれるのに、わざわざ所得を申告するのはアホウです。
申告して得するのは、220万円未満の所得で、投資しているのが配当控除になる日本株投信のみ、しかも、総合課税にして、分配金を全て所得に合算して、それでも扶養などの対象から外れないひとだけです。
日本株だけに投資する投資信託のみをもっていて、220万円未満で、控除されるのはたかだか6.4%ですよ。(住民税を含む)
グロソブを1億円もってて、毎月40万円貰っている主婦の所得はゼロです。申告不要ですからね。
堂々と、扶養に入って税額控除を得てください。でも申告したら最後。
ガンガン所得税および地方税を取られた上に、
扶養からも当然に外れちゃいます。
