簡易保険と確定申告
簡易保険が満期になり、満期金を受け取りました。
私はサラリーマンなのですが、確定申告の必要があるでしょうか。
| スポンサード リンク |
簡易保険の保険契約者が受け取る満期保険金は、一時所得として所得税が課税されます。
一時所得の課税対象となる所得金額は、つぎの計算式で求めます。
(受取った満期保険金の金額-支払った保険料の合計額-50万円)×1/2=課税対象となる一時所得の金額
あなたがサラリーマンの場合、給与所得が年末調整されていれば、上記の計算式で求めた金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
給与所得者の場合は前の回答のとおりですが、事業所得者、雑所得者の場合は確定申告をしないといけません。
簡易保険期間が5年を超える養老保険として考えますと、
満期金が200万円、健康祝い金が20万円で特約も含めた?支払保険料総額が240万円ならば、所得税はかかりませんのです。申告する必要はありません。(他に一時所得が無いものと想定する)
年末調整をしているサラリーマンの場合、一時所得は90万円まで無税です。恐らく特約の保険料を差し引いても90万円は越えないと思いますので。(越えた場合は確定申告をして下さい)
通常は、一時所得金額(200万円)ー養老保険料総額ー50万円×1/2=課税一時所得金額、となるんですが、年末調整をしているサラリーマンの場合は、20万円までの所得は申告する必要がないのです。90万円までが無税となります。
*90万円ー50万円×1/2=20万円
健康祝い金は特約からの支給なのです。特約保険料総額が20万円以上ならば確定申告は無視してください。
